建設業手続きについての質問に「AI」がすぐに、「行政書士」が後ほど回答します
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建設業手続きについての質問に「AI」がすぐに、「行政書士」が後ほど回答します

自宅兼事務所でも、営業所として認められる場合があります。見積り・契約等を行う場所で、来客対応、電話・机・台帳、契約できるスペースがあり、居住部分と適切に区別され独立性が必要です。
AI回答ID:8

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