建設業手続きについての質問に「AI」がすぐに、「行政書士」が後ほど回答します
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建設業手続きについての質問に「AI」がすぐに、「行政書士」が後ほど回答します

はい、内装工事でも必要です。建築一式以外は税込500万円未満だけが「軽微な工事」で、超える請負は許可対象です。材料支給分は市場価格等を加算し、分割契約も原則合算します。許可前の受注契約は避ける考え方です。
AI回答ID:58

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