建設業手続きについての質問に「AI」がすぐに、「行政書士」が後ほど回答します
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建設業手続きについての質問に「AI」がすぐに、「行政書士」が後ほど回答します

必要な場合があります。解体工事を請け負う営業は建設業に当たり、原則、業種ごとの許可対象です。500万円未満の軽微な工事は建設業許可不要ですが、解体工事業登録が必要です。
AI回答ID:21
解体工事業登録や建設業許可は、解体工事を請け負うための制度です。一方で、解体工事で発生した廃材を他人の依頼で運搬する場合は、別途、産業廃棄物収集運搬業許可が必要になることがあります。

ただし、自ら排出した産業廃棄物を自ら運搬する場合(自社施工した現場から処分場へ運ぶ場合など)は、原則として産業廃棄物収集運搬業許可は不要です。

そのため、解体工事業登録や建設業許可と、産業廃棄物収集運搬業許可は、それぞれ目的が異なる制度であり、事業内容に応じて必要な許可・登録を確認することが重要です。
解体工事業登録を受けるには、営業所ごとに一定の要件を満たす「技術管理者」を置く必要があります。

技術管理者になるには、解体工事施工技士や建設業法で定められた資格を保有している方、または一定年数以上の解体工事に関する実務経験を有する方などの要件を満たす必要があります。

なお、必要となる資格や実務経験の年数は、保有資格や経歴によって異なります。登録申請前に、ご自身または従業員が要件を満たしているか確認することをおすすめします。

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