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施主支給で450万円でも建設業許可?リフォーム工事で材料は施主支給ですが、工事代は450万円です。この場合でも建設業許可は必要になりますか?質問ID:1
必要になる場合があります。建築一式以外のリフォームは、工事代450万円でも、施主支給材料の市場価格や運送費を足して500万円以上なら「軽微な工事」でなく、許可対象です。
AIが参考にした資料
AI回答ID:1
工事を複数の契約に分けた場合でも、実質的に一つの工事と判断される場合は契約金額を合算して判断されます。建設業許可を回避する目的で契約を分割することは認められません。
500万円の判定は、原則として消費税を含めた請負代金で判断します。そのため、税抜では500万円未満でも、税込では500万円以上となる場合は建設業許可が必要になる可能性があります。
500万円の判定は、原則として消費税を含めた請負代金で判断します。そのため、税抜では500万円未満でも、税込では500万円以上となる場合は建設業許可が必要になる可能性があります。